ブログ主はこの動画で言うと、「お金のたまる人」に該当するのかも知れません。実家にパラサイトが出来れば、もっといけるのでしょうが・・・あまり親には迷惑かけられませんからね。
お金を使わずに楽しく過ごせることが出来れば、そんなに節約は苦ではありません。動画では、買い物に関する考え方や消費行動に対する区別になっており、固定費削減についてはあまり含まれていませんでした。
■新聞を取らない人。テレビを見ない人。
毎月 (新聞3,925円+テレビ4,580円÷2) = 6,215円
1年 6,215円 ×12ヶ月 = 74,580円
30年 74,580円×30年 = 2,237,400円
60年 74,580円×60年 = 4,474,800円
ブログ主が考える節約では、「固定費の削減」が最重要です。1回の買い物で安い物を探すのもいいのですが、固定費というのは新聞解約、NHK解約を一度してしまえば、以降は一生涯お金が引き落とされることはありません。新聞についてくるチラシを血眼になって見て、朝から店に並んで特売品をゲット!とかやっていてもたいしてお金は貯まりません。
そもそも、社会人のブログ主には新聞やテレビを見たりする時間はありません。家は「寝ること」と「ネットを少しする」ところですね。
もうすぐ、東北3県を除く地域でテレビのアナログ放送が停波になります。これはNHK解約の最良の口実になります。家計の為に、むやみに地デジ化をせずにNHKを解約することを一度検討してみることをオススメします。
・受信契約をしないこと。
・受信契約をすると、支払い義務が発生してしまいますので注意しましょう。
・受信契約後に受信料の支払いを拒否するのであれば、解約をしてから
・口座引落しを解除しただけでは受信契約の解約にはなりません。
・NHKに受信機廃止届を提出すれば、その日が解約日になります。
・受信契約後に不払いに転じると、裁判所からの支払督促の対象になる恐れ
・NHK放送受信料は、税金ではなく、国民の義務でもありません。
・集金人と会話する義務はありませんので、理不尽な要求には従わないように。
NHKの契約については特殊な法律が適用されているので、上記の項目には気をつけて進めてください。解約は廃止届を出すか、電話すればいいみたいです。理由は「2011年7月24日アナログ停波によりテレビ放送が見れなくなりました。”受信規約9条の受信機廃止による受信契約解除”に該当致しますので、解約をお願いします」ですね。何か聞かれるかも知れませんが、「地デジ化対応の機器は持っていません」で押し通せばOKでしょう。
・未収 (支払い義務がある:受信契約をしていて、未払い状態)
・未契約 (支払い義務がない:受信契約をしていない)
未収と未契約は違いますから、気をつけて下さい。未収ですと民事手続きに発展しますので要注意です。NHKは地デジ化していない契約者からも解約の知らせが無ければ受信料を請求する気マンマンみたいなのですが、違法じゃないのでしょうか?NHKが逆に訴訟対象になってもおかしくない893な話だと思います。